MIRAIの・・・。

40年ぶり…。②

前回の詳細を2項目について今回お話したいと思います。

①不動産登記の義務化                                        不動産を相続した場合、現在は登記はしなくても権利自体は主張できます。しかし、第三者が所有者を特定できない状態で不動産の流通に支障がでてくるとの事で、法定相続分を超える権利は登記がなければ主張できないような制度を設ける。また、現在所有者不明の不動産が全国に多く、このような不動産を今後増やさない為の制度でもあります。

②自筆証書遺言でのトラブルの防止策                                自筆証書遺言は、最近の終活の一環として取り入れられる方が増えておりますが、この自筆証書遺言が原因で相続が争族になってしまうことも少なからずあります。そこでまずは、この自筆証書遺言を法務局で保管できる制度の導入です。公的機関である全国の法務局で保管できるようにし、相続人が遺言の有無を調べられる制度です。次に、現行では自筆証書遺言は家庭裁判所で相続人立会いのもと内容確認をする検認が必要で、手続き開始から完了するまでに数ヶ月かかる事もあり、この検認が完了しないと遺言の執行ができません。そこで法務局に預けた場合は、この検認の手続きを不要にし、この制度で相続手続きのスピード化の期待がされております。もうひとつは、自筆証書遺言は、文字の通り「全文を自筆にて記入」することが成立要件なのですが、財産の一覧である「財産目録」はパソコンでの作成でも可能にし、遺言者の負担軽減によるこの制度の普及とトラブルの防止が期待されております。

今回はこの2項目についてお話させていただきました。

次回に、残りの3項目についてお話したいと思っております。

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