相続が発生した時点で、相続財産は遺言がなければ法定相続人の共有財産となります。
相続財産で、一般的にイメージできるのは故人名義の不動産(土地・建物)や預貯金、有価証券、自動車等が挙げられます。現金や宝飾品等の故人名義を示す方法がない財産も、生前故人が所有していた事が明確であれば、相続財産の対象に含まれます。
では、生命保険の死亡保険金はどのような扱いになるのでしょうか?
死亡保険金は、一般的には相続財産とはならず、受取人の「固有財産」と言う扱いになります。
例をあげますと…。
長男、次男、三男の3兄弟が法定相続人で、親が生前に保険料を支払い、長男が死亡保険金の受取人となっていた場合は、長男の固有財産となります。次男、三男からすれば死亡保険金も三等分にと思われるのが心情でしょう。しかし、相続財産とは切り離して、長男固有の財産と言うわけです…。
例外的に、注意が必要な場合もあります。死亡保険金の金額があまりにも多額で、分割の対象となる財産が死亡保険金の金額に対して極めて少ない場合は、最高裁の判例として、認めることのできないほどの不公平が生じている場合は、例外的に死亡保険金を計算上、相続財産として認めています。
また、会社員の方や、公務員の方が在職中に亡くなられた場合、死亡退職金等が支給される事があります。(会社等の規約、契約等をご確認ください)この死亡退職金も固有財産となります。また、公的年金で本人が亡くなられた後に、配偶者らが受け取る遺族年金も同様となります。
ご参考にして頂ければ…。
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