どんなケース?
遊休地にアパートを建てる場合、その建物名義が誰になるかで相続税および所得税に対する効果に大きな違いが出てきます。
例えば、土地所有者をAさん個人とした場合、そこに建つアパート建物の名義が下記のように異なってくると、その効果にはどのような違いが出てくるでしょうか?
(ちなみに法人はAさん家族だけのものとします)
建物名義ごとの、Aさんの相続財産内訳
相続財産評価減効果
※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
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