相続税の知識

生前贈与を利用した「二次相続対策」

どんなケース?

相続対策として、生命保険はその活用次第で大きな効果が期待できます。
ここでは、相続財産を多く所有している父親が子へ現金を贈与し、子がそれをもとに保険会社と【契約者=子・被保険者=母親・死亡保険金受取人=子】となる生命保険(定期保険・終身保険)契約を締結した場合の効果を検証します。
これは二次相続までを考慮した対策で、母親の死亡保険金は子の一時所得扱いとなります。

子への生命保険料贈与による、二次相続まで考慮した相続税の節税対策納税資金対策を検討しています。
毎年私が子に保険料相当額を現金で贈与し、子はそれを保険料に、私の妻を被保険者とする生命保険契約を保険会
社と締結する予定です。
現在の私の相続財産はおよそ30000万円で、法定相続人は配偶者と子供3人です。
私の死亡時には、妻に私の財産の50%を相続させ、残りは子供に均等で相続させる予定ですが、私と妻の二度にわたる相続で、子供が多額の税負担を強いられるのではないかと、そこで、上記の子供のうちの3人に対し毎年200万円ずつ保険料とほぼ同額の現金を贈与し、子にはそれを元手に、契約者=子・被保険者=母・保険金受取人=子とする生命保険を結ばせるつもりです。
そして私が死亡した時の死亡保険金は、各人同額2000万円とする予定です。
ちなみに、子一人当りの現在の課税所得金額は600万円です。
では、保険加入後に私(父)が5年でなくなり、その後、妻(母)も同様の贈与を5年間続けた後に亡くなったとした
ら、何も対策を講じなかった場合と比べてどれだけの効果が見込めるでしょうか?
①妻本来の財産はないものとします。
②相次相続控除・贈与税額控除は考慮しません。
③夫の財産には贈与を継続するだけの現預金はあるものとします。

016_01 生前贈与を利用した「二次相続対策」

対策前と対策後の相続税額

016_01 生前贈与を利用した「二次相続対策」

 

※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
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