どんなケース?
平成27年1月1日より相続税が増税になりました。
反対に、世代間の財産の早期移転を図るため、子や孫へ贈与については贈与税の大幅な軽減が図られるようになりました。
では、何もしない場合と、子や孫に生前贈与した後に相続が発生した場合とでは最終的に支払う税金(相続税・贈与税)の総額はどちらが少なくて済むでしょうか?
相続財産の総額は?・・・30000万円
配偶者は?・・・あり
子供は?・・・3人
通常の暦年課税は・・・
贈与の特例を使う・・・
対策前後の税額比較
数字が小さいほうが有利です
生前贈与による対策効果は751万円になります。
※相続税額は法定相続分で計算しています。
※贈与税は一般税率で計算しています。
※贈与により親・祖父母の財産が減りすぎて生活に支障をきたすようでは本末転倒になりますのでご注意ください。
※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
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