どんなケース?
資産家の父が亡くなり、財産を引き継いだ母も数年後に他界しました。
最初の相続では最も税金が安くなるように母にその多くを相続させたのですが、その母も亡くなったときに膨大な相続税が子供に課税されてしまいました。
このように、親の財産が最終的に子に移動するまでには通常二度の相続(一次・二次相続)が発生し、最初の配偶者への配分割合によってかなり最終税額も異なってきます。
では、配偶者が一次相続で引き継ぐ財産の割合を何%にしたら最終税額がもっとも安くなるでしょうか?
相続発生時期は・・・平成27年01月01日~
被相続人の財産は・・・20000万円
子の人数は・・・2人
何年目に二次相続が発生・・・5年目
配偶者固有の財産は・・・5000万円
「配偶者の配分別」相続税額比較
「配偶者の配分別」相続税額比較
※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
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