一段と寒くなってまいりました。街もイルミネーションやクリスマスツリーが多くなってきましたね。
さて、今日は皆様にとって寒いニュースが飛び込んでまいりました。
2018年度の税制改正で、不動産貸付業や駐車場暁など貸付事業用の宅地を相続する場合に認めている減税特例の要件を厳格化する方向で調整に入ったと言うニュースです。 また、居住用宅地の減税特例も見直されるもようです。
またも、相続税が増税の方向に向かって行くのでしょうか…。
いずれも、2018年4月以降の相続に適用を目指すとの事なので、詳細は近々に明らかになってくることでしょう。
注目しておかなければ…。
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