相続税の知識

建物所有者は誰にするか?

どんなケース?

遊休地にアパートを建てる場合、その建物名義が誰になるかで相続税および所得税に対する効果に大きな違いが出てきます。
例えば、土地所有者をAさん個人とした場合、そこに建つアパート建物の名義が下記のように異なってくると、その効果にはどのような違いが出てくるでしょうか?
(ちなみに法人はAさん家族だけのものとします)

017_01 建物所有者は誰にするか?

建物名義ごとの、Aさんの相続財産内訳

017_01 建物所有者は誰にするか?

相続財産評価減効果

017_01 建物所有者は誰にするか?

017_01 建物所有者は誰にするか?

 

※本結果はあくまで参考情報です。個別・具体的な税務相談は必ず税理士の先生にご相談下さい。
Copyright (C) HyAS & Co. Inc.

無料シミュレーション

ピックアップ記事

  1. 相続した不動産の売却相談
  2. 大雨…。
  3. 40年ぶり…。
  4. 事務所移転・・・賃貸オーナー様必見!!
  5. 空家管理

関連記事

  1. 相続税の知識

    生前贈与効果(アパート編)

    生前にアパート建物を子に贈与すると、所得分散と相続財産の評価減が可能に…

  2. MIRAIの・・・。

    相続税、払い過ぎてる事も…。

    久しぶりの更新になってしまいました……。不動産屋さんの中でも、…

  3. MIRAIの・・・。

    成年後見制度

    ここ2週に渡って台風が連続で襲来しております。被害を最小限に抑えるべく…

  4. MIRAIの・・・。

    40年ぶり…。③

    前回の残り3項目についてお話ししたいと思います。③ 相続の不公…

  5. MIRAIの・・・。

    40年ぶり…。②

    前回の詳細を2項目について今回お話したいと思います。①不動産登…

  6. 相続税の知識

    建物解体に助成金?

    秋も深まり朝晩はひんやり感じる事も多くなってまいりました。皆様、いかが…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

最近の記事

  1. 相続税の知識

    分割による減額(角地)
  2. MIRAIの・・・。

    相続対策のイメージは?
  3. MIRAIの・・・。

    利回りより大切な数字…。
  4. 相続税の知識

    年金積立と収益不動産購入比較
  5. 相続税の知識

    相続発生後いつ土地を売ればよいか
PAGE TOP