久しぶりの更新となってしまいました・・・。
以前に成年後見制度について掲載させて頂きましたが、新たな動きの情報が入ってまいりました。
以前に掲載させていただきました成年後見制度の後見人には専門職の弁護士や、司法書士の選任が多いと記述させていただきました。これは各家庭裁判所が、親族らの不正を防ぐ観点を重視し専門職の選任を増やしてきたのですが、この成年後見制度を利用率が低迷していた為、国は利用促進の計画を策定して見直しを始めました。実際に利用する親族らがメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁判所が具体的な考え方を表明し、各家庭裁判所に通知しました。
最高裁判所の基本的考えは、後見人にふさわしい親族や身近な支援者が存在する場合は、本人の利益保護の観点から親族や身近な支援者を専任する事が望ましい。また、後見人の交代についても現状の不祥事など限定的な理由を改め、利用する親族の状況の変化に応じて、交代や追加の選任を行っていく方向の様です。
成年後見制度について過去にご検討された方々の中には、不便さを理由に諦められた方いらっしゃるのではないでしょうか?
過去にご検討された方々や、今、ご検討の方々のご参考になれば幸いです。
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