不動産に関する相続の相談が中心のホームページなのですが、ちょっと一息。
別の相続対策をご紹介したいと思います。
お孫さんへの教育資金の贈与です。教育費に充当する目的で多額の資金をお孫さんに贈与する場合、非課税扱いになる制度をご存知でしょうか? 通常の贈与とは別に、教育資金については1人当たり1500万円を上限として非課税となる制度です。これは時限措置として、高齢者層の金融資産を若い世代に移転させる狙いで政府が2013年4月に導入されました。金融機関にて非課税制度専用の口座をお孫さん名義で開設し預入をし、入学金や授業料で必要な時に引き出すといった利用方法です。口座から引き出す際は、細目が記された領収書等を期限内に提出する事が必要となります。贈与を受けたお孫さんが30歳になった時点で非課税扱いが終了し、口座に贈与した資金が残っていれば、贈与税の課税対象となります。現時点では、この制度が2019年3月末までとされています。ご検討される方はお早めに…。来年度以降の延長がされるのかどうかは不明ですが、今後に注目していきたいと思います。
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