相続税の申告書は、被相続人(故人)の死亡翌日から10ヶ月以内に税務署に提出をしなければなりません。その申告書の中で特に注意深く調査するのは 預貯金 だと言われております。
その中で指摘されやすのは、『名義預金』だそうです。
生前贈与で子供や孫の口座にお金を振り込んでいても、実質的に通帳や印鑑を故人が管理していた場合は、“相続税回避の名義口座”とみなされるそうです。
故人が子供や孫のためにコツコツと積み立てていても、税務署職員の方がみれば相続税逃れになりかねないのです。
故人の死亡後に判明した預貯金は、少額であっても記入をしておく方が印象がいいでしょう。
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